サポート・サービス約款

【ASTERIA Warp各製品共通】

 アステリア株式会社(以下「弊社」といいます。)は、お客様に対し、このサポート・サービス約款(以下「本約款」といいます。)および本約款第3条に定める実施要領の定めるところに従って、お客様に提供するソフトウェア製品(但し、弊社が別に指定するASTERIA Warpに限る。以下「弊社製品」といいます。)を良好な稼働状態に維持または修復するために必要となる、弊社製品に対する基本操作方法および障害に関する技術上の助言ならびに弊社製品のバージョンアップに伴う技術的助言を内容とするサービス(以下「サポート・サービス」といいます。)を提供します。

 お客様は、サポート・サービスの提供を受けるための契約(以下「サポート契約」といいます。)を弊社との間で締結した時点で、本約款に同意したものとみなされ、サポート・サービスの提供を受ける権利を取得します。なお、サポート契約を弊社以外の第三者との間で締結した場合のサポート・サービスには、本約款は適用されず、当該サポート契約の内容に従って取り扱われます。

 

第1条 総則

  1.  本約款は、お客様がサポート・サービスを利用するにあたっての基本条項を定めます。
  2.  本約款は、お客様が弊社との間で締結する全てのサポート契約に適用されるものとします。
  3.  お客様は、自己が弊社から有効に利用を許諾されている弊社製品に限り、サポート契約に基づくサポート・サービスの提供を受ける権利を有するものとします。但し、お客様は、第三者が弊社から有効に利用を許諾されている弊社製品であっても、弊社が別に定める方法により弊社の承諾を得た場合に限り、当該弊社製品についてもサポート・サービスの提供を受けることができるものとします。
 

第2条 サポートの方法

  1.  サポート・サービスは、お客様が締結しているサポート契約で定める方法に従って弊社に問い合わせを行い、それに対して、弊社が当該サポート契約で定める方法に従って回答することにより提供されるものとします。
  2.  弊社は、お客様が締結しているサポート契約の契約期間中に限り、弊社製品バージョンアップ時に最新リリースを提供します。お客様はこれをインストールして利用する権利を有します。
 

第3条 サポート・サービス実施要領

  1.  弊社がサポート契約に基づき提供するサポート・サービスの内容は、弊社が別に定める「サポート・サービス実施要領」(以下「実施要領」といいます。)に定めるとおりとします。
  2.  実施要領が改定された場合は、弊社Webサイト等の電磁的方法にて開示することによりお客様に告知し、最新の実施要領に基づきサービスが提供されるものとします。
  3.  実施要領は、サポート契約の締結時に弊社が別に指定するお客様がサポート・サービスの提供を受けるために使用するWebサイト(https://asteria.com/mng/login/ 以下「弊社サポートWebサイト」といいます。)に掲示する方法により配布されます。但し、お客様および弊社が別段の合意をしたときは、この限りではありません。
 

第4条 サポート・サービスの適用除外

 次の各号はサポート・サービスの範囲外とします。

  1.  弊社製品以外に障害又はその原因が存在すると判明した場合にその障害を修正すること
  2.  事故、自然災害、弊社製品の改造に起因する障害に対する復旧
  3.  弊社が別に定める弊社製品の動作環境以外の環境で利用したことを原因とする障害に対する復旧
  4.  弊社製品以外に問題が存在する場合で、その問題箇所を調査確定すること
  5.  弊社製品が搭載されているシステムおよびハードウェアの補修
 

第5条サポート契約

  1.  サポート契約は、お客様が弊社に注文書を発行し、弊社がそれに対してサポート・サービス証書をお客様に発行することによって成立します。
  2.  弊社は、お客様とサポート契約を締結後、次の各号に定める事項を弊社サポートWebサイトに登録するものとします。
    1.  サポート・サービスの対象となる弊社製品の購入年月日
    2.  弊社が前記Aで定める弊社製品に関してお客様に発行した契約番号(弊社とお客様で契約を一意に識別できる番号)
    3.  サポート・サービスの対象となる前記Aで定める弊社製品の名称
    4.  前記Aで定める弊社製品を対象とするサポート・サービスに係るサポート契約の契約期間
  3.  サポート契約の契約期間中にサポート契約の全部または一部を変更する場合は、お客様と弊社相互の書面での合意による方法で行うものとします。
 

第6条 サポート契約の契約期間

 サポート契約の契約期間は原則として1年間とします。なお、お客様は、弊社が別に定める弊社製品毎にサポート・サービスの提供を受けることができる期間(以下「サポート・サービス提供期間」といいます。)内に限り、サポート契約を締結し又はこれを1年単位で更新することができます。

 

第7条 契約金額

  1.  サポート契約の金額は、弊社がサポート契約の締結にあたり事前にお客様に提示する価格表または見積書に記載された価格に基づくものとします。
  2.  お客様がサポート・サービスの提供を受ける際に発生する電話、また弊社がサポート・サービスを提供する際に発生する電話、E-Mail、インターネット接続等の通信費用は、別途書面を交わさない限り、使用したお客様又は弊社がそれぞれ負担するものとします。
 

第8条 請求および支払い

  1.  弊社はお客様に対し、前条第1項に基づき、サポート契約において定められた契約金額を、書面(電子的方法を含む。以下同じ。)にて請求するものとします。
  2.  お客様は、別段の定めの無い限り、前項の請求に係る書面の日付から30日以内に、その請求金額を弊社の銀行口座に振込み支払うものとします。なお、振込費用はお客様の負担とします。
 

第9条 登録手続

  1.  お客様は、弊社よりサポート・サービスの提供を受けるにあたり、弊社指定の登録手続を行うものとします。
  2.  お客様は登録の際、虚偽の内容を申告しないものとします。
 

第10条 権利

  1.  お客様は、弊社がサポート・サービスを提供する際に利用するノウハウ、その他の権利(著作権および特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録を受ける権利等の知的財産権を含みます、以下同様)は、弊社に帰属するものであることに了承するものとします。
  2.  お客様は、弊社からノウハウの開示を受けた場合、弊社製品を使用する以外の目的で使用することができないものとし、また秘密として開示された事項は第15条規定の秘密情報の対象になるものとして取り扱います。
  3.  前二項により、お客様はノウハウその他の権利を譲渡されるものではありません。
  4.  ノウハウの他、弊社がサポート業務を提供するうえで作成した資料、設計図画、その他ドキュメント、プログラム等についても、本条におけるノウハウと同様の扱いとします。
 

第11条 権利の譲渡禁止

 本契約に基づくサポート・サービスの提供を受ける権利およびその他お客様の権利は、第三者に譲渡し、貸与し、または自己もしくは第三者のために担保の用に供することができないものとします

 

第12条 損害賠償

  1.  お客様が弊社からサポート・サービスの提供を受け、その指示に従うことによって損害が発生した場合は、弊社は、サポート・サービスに起因する直接かつ現実の損害(逸失利益は含まないものとします)に限り、賠償の責を負います。但し、この場合であっても、弊社に登録されたお客様が弊社以外のサポート・サービスの提供を受けた場合、弊社が損害発生の可能性をお客様に事前に告知した場合、お客様が本約款に違反していた場合のいずれか一に該当する場合は、弊社は、契約責任、不法行為責任その他責任原因を問わず、損害賠償責任その他何らの責めを負いません。
  2.  前項にかかわらず、弊社の負担すべき損害額の上限はお客様から受領したサポート料金の額とします。
  3.  弊社は、お客様が、通信回線の混雑その他弊社の責めに帰すべからざる事情によって、サポート・サービスの提供を受けられなかったときも、契約責任、不法行為責任その他責任原因を問わず、損害賠償その他何らの責めを負いません。
 

第13条 サポート時間

 サポート・サービスの提供は、原則、土日祝祭日並びに弊社指定の年末年始および夏季休暇を除く平日の午前9時より午後12時半、午後1時半より午後5時までとします。また、弊社は任意にサポート・サービスを提供しない日時をWeb等でお客様に事前通知の上、設定することができます。

 

第14条弊社製品の国外でのサポート

 お客様がサポート・サービスの提供を受けることのできる場所は、日本国内に限るものとします。

 

第15条 秘密情報

 お客様は、弊社よりサポート・サービスの提供を受ける際に知ることができたノウハウ、技術上、営業上の秘密(秘密情報という)を第三者に漏洩し、開示しまたはサポート・サービスの提供を受ける目的以外に使用してはならないものとします。但し、既に公知であったもの、お客様の行為によらず公知となったもの、お客様が弊社によらず自ら取得した秘密情報を除きます。

 

第16条 サポート・サービスの提供の拒絶等

  1.  お客様が弊社からサポート・サービスを要求しなかった場合でも、弊社はお客様に対して、お客様から受領済みの契約金額を一切返還しません。
  2.  お客様が本約款に違反しているときは、弊社はサポート・サービスの提供を拒絶することができます。また、お客様が、弊社から是正の催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に是正しない場合、弊社は、サポート契約を解除して、サポート・サービスの提供を将来にわたって行わないものとします。 但し、この場合、弊社が受領済みの契約金額はお客様に一切返還されません。
 

第17条 その他

  1.  お客様は、サポート・サービスの内容により弊社製品の稼働が中断される場合があることを了承するものとし、弊社製品の稼動が中断された場合であっても、理由の如何を問わず、弊社に損害賠償請求できないものとします。
  2.  弊社は、お客様が弊社製品を使用することについて正当な権利を有していることをお客様に保証するものとします。
  3.  弊社はサポート・サービスの提供業務の一部または全部を第三者に再委託できるものとします。
  4.  弊社は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める個人番号を内容に含む電子データを取り扱いません。