アステリア サポート・サービス約款

ASTERIA Warp各製品共通】

 

 アステリア株式会社(以下「弊社」という)は、お客様に対し、以下の基本条項(以下「本約款」という)および本約款第3条に定める実施要領(以下「実施要領」という)の定めるところに従って、弊社製品を良好な稼働状態に維持または修復するための業務(以下「サポート・サービス」という)をご提供します。サポート・サービスは、弊社製品に対する基本操作方法および障害に関する技術上の助言、対象製品のバージョンアップに伴う技術的助言を内容とします。

 お客様は、メンテナンスサービス契約を弊社と締結した時点で、本約款に同意されたものとみなし、弊社サポート・サービスを受ける権利を有します。また、メンテナンスサービス契約を弊社以外と締結された場合のサポート・サービスは、当該契約内容に準じます。

 

第1条 総則

  1.  本約款は、弊社がお客様に供給したソフトウェア製品(以下「弊社製品」という)に関する基本条項を定めます。
  2.  本約款は、サポート・サービスに関する弊社とお客様の間の個々の取引(以下「サポート契約」という)のすべてについて適用されるものとします。
  3.  原則として、弊社製品の所有者がお客様である場合に限り、本約款が適用されるものとします。但し、第三者の所有する製品であっても、それを弊社が適法に本約款の適用に含めることを認める場合は、かかる弊社製品も本約款の適用範囲に含まれるものとします。

 

第2条 サポートの方法

  1.  サポート・サービスは、お客様が弊社サポートWebサイト、電話による問い合わせを行い、それに対して、弊社技術スタッフが弊社サポートWebサイトもしくはE-Mailまたは電話にてお答えする方法により提供されるものとします。
  2.  弊社はサポート・サービス期間中に限り、弊社製品バージョンアップ時に最新リリースを提供します。お客様はこれをインストールして使用する権利を有します。

 

第3条 サポート・サービス実施要領

  1.  弊社が本約款に基づき提供するサポート・サービスの内容は、サポート契約の種類に応じた「サポート・サービス実施要領」(以下「実施要領」という)に記述されます。
  2.  実施要領は、第5条のASTERIAメンテナンスサービス契約の締結時に弊社からお客様に弊社サポートWebサイトより電磁的方法により配布されます。又、実施要領が改定された場合は、最新の実施要領に基づきサービスが提供されるものとします。但し、お客様および弊社が合意したときはこの限りではありません。
  3.  実施要領は、サポート契約において指定され、かかる実施要領は、当該サポート契約が成立したときから本契約の一部として効力を持つものとします。

 

第4条 サポート・サービスの適用除外

 次の各号はサポート・サービスの範囲外とします。

  1.  弊社製品以外に障害が存在すると判明した場合にその障害を修正すること
  2.  事故、自然災害、対象製品の改造に起因する障害に対する復旧
  3.  弊社製品が予定しない動作環境を原因とする障害に対する復旧
  4.  弊社製品以外に問題が存在する場合で、その問題箇所を調査確定すること
  5.  弊社製品が搭載されているシステムおよびハードウェアの補修

 

第5条 ASTERIAメンテナンスサービス契約

  1.  サポート契約は、お客様が弊社に注文書を発行し、弊社がそれに対してサポート・サービス証書をお客様に発行することによって成立させることができます。
  2.  弊社は、お客様とサポート契約を締結後、弊社サポートWebサイトにて、次の各号に定める事項を記載するものとします。
    1.  製品購入年月日
    2.  契約番号(弊社とお客様で契約を一意に識別できる番号)
    3.  サポート・サービスの対象となる製品の名称
    4.  契約期間
  3.  サポート契約を変更する場合は、お客様と弊社相互の書面での合意による方法で行うものとします。

 

第6条 サポート契約の契約期間

  1.  サポート契約の契約期間は原則として1年間とします。 サポート契約は原則としてそれぞれの製品の納品後翌月一日よりその適用が開始されます。また納品月のサポート費用は免除されます。
  2.  ご購入された製品には、それぞれサポート・サービスの提供期間が設定されております。サポート契約は当該サポート・サービス提供期間内にのみ締結可能です。

 

第7条 契約金額

  1.  サポート契約の金額は、サポート契約の締結時に有効な弊社の価格表または見積書に記載された価格に基づくものとします。
  2.  お客様がサポート業務の提供を受ける際、また弊社がサポート業務を提供するに際して発生する電話、E-Mail、インターネット接続等の通信費用は別途書面を交わさない限り、使用したお客様または弊社がそれぞれ負担するものとします。
  3.  サポート契約の金額にはサポート費用のほか、それぞれの製品のバージョンアップ費用を含みます。

 

第8条 請求および支払い

  1.  弊社はお客様に対し、サポート契約において定められた契約金額を、一括前払い方式にて請求するものとします。
  2.  お客様は、別段の定めの無い限り、前項の請求に係る書面の日付から30日以内に、その請求金額を弊社の銀行口座に振込み支払うものとします。なお、振込費用はお客様の負担とします。

 

第9条 登録手続

  1.  お客様は、弊社よりサポート業務の提供を受けるにあたり、弊社指定の登録手続を行うものとします。
  2.  お客様は登録の際、虚偽の内容を申告しないものとします。

 

第10条 権利

  1.  お客様は、弊社がサポート・サービスを提供する際に利用するノウハウ、その他の権利(著作権および特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録を受ける権利等の知的財産権を含みます、以下同様)は、弊社に帰属するものであることに了承するものとします。
  2.  お客様は、弊社からノウハウの開示を受けた場合、弊社製品を使用する以外の目的で使用することができないものとし、また秘密として開示された事項は第15条規定の秘密情報の対象になるものとして取り扱います。
  3.  前2項により、お客様はノウハウその他の権利を譲渡されるものではありません。
  4.  ノウハウの他、弊社がサポート業務を提供するうえで作成した資料、設計図画、その他ドキュメント、プログラム等についても、本条におけるノウハウと同様の扱いとします。

 

第11条 権利の譲渡禁止

 本契約に基づくサポート・サービスの提供を受ける権利およびその他お客様の権利は、第三者に譲渡することができないものとします

 

第12条 損害賠償

  1.  お客様が弊社からサポート・サービスの提供を受け、その指示に従うことによって損害が発生した場合は、弊社は、サポート・サービスに起因する直接かつ現実の損害(逸失利益は含まないものとします)に限り、賠償の責を負います。但し、この場合であっても、弊社に登録されたお客様が弊社以外のサポート・サービスの提供を受けた場合、弊社が損害発生の可能性をお客様に事前に告知した場合、弊社に損害発生の予見可能性がなかった場合、お客様が本約款に違反していた場合のいずれか一に該当する場合は、弊社は、契約責任、不法行為責任その他責任原因を問わず、損害賠償責任その他何らの責めを負いません。
  2.  前項にかかわらず、弊社の負担すべき損害額の上限はお客様から受領したサポート料金の額とします。
  3.  弊社は、お客様が、通信回線の混雑その他弊社の責めに帰すべからざる事情によって、サポート・サービスの提供を受けられなかったときも、契約責任、不法行為責任その他責任原因を問わず、損害賠償その他何らの責めを負いません。

 

第13条 サポート時間

 サポート・サービスの提供は、原則、土日祝祭日並びに弊社指定の年末年始および夏季休暇を除く平日の午前9時より午後12時半、午後1時半より午後5時までとします。また、弊社は任意にサポート・サービスを提供しない日時をWeb等でお客様に事前通知の上、設定することができます。

 

第14条 対象製品の国外でのサポート

 お客様がサポート・サービスの提供を受けることのできる場所は、日本国内に限るものとします。

 

第15条 秘密情報

 お客様は、弊社よりサポート受ける際に知ることができたノウハウ、技術上、営業上の秘密(秘密情報という)を第三者に漏洩しないものとします。但し、既に公知であったもの、お客様の行為によらず公知となったもの、お客様が弊社によらず自ら取得した秘密情報を除きます。

 

第16条 サポート・サービスの提供の拒絶等

  1.  お客様が弊社からサポート・サービスを要求しなかった場合でも、弊社はお客様に対して、代金の返還を致しません。
  2.  お客様が本約款に違反しているときは、弊社はサポート・サービスの提供を拒絶することができます。また、お客様が、弊社から是正の催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に是正しない場合、弊社は、本約款を解除して、サポート・サービスの提供を将来にわたって行わないものとします。 但し、この場合、弊社が受領済みのサポート・サービス料金はお客様に返還されません。
  3.  サポート契約未締結の場合、弊社はサポート・サービスの提供を致しません。

 

第17条 その他

  1.  お客様は、サポート・サービスの内容により弊社製品の稼働が中断される場合があることを了承するものとし、弊社製品の稼動が中断された場合であっても、理由の如何を問わず、弊社に損害賠償請求できないものとします。
  2.  お客様のサポート契約が未締結の場合、通常の契約金額に加え、弊社が定める保守契約更新料をお支払いいただくことにより、サポート・サービスを受けることができます。
  3.  弊社は、お客様が弊社製品を使用することについて正当な権利を有していることをお客様に保証するものとします。
  4.  弊社はサポート・サービスの提供業務の一部または全部を第三者に再委託できるものとします。
  5.  弊社は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める個人番号を内容に含む電子データを取り扱いません。

 

 

アステリア株式会社

最終更新日: 20161031